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2025年9月6日

厚労省、介護施設の協力医療機関の要件で新解釈 Q&A公表 診療や入院の体制を解説

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《 介護保険最新情報Vol.1418 》

厚生労働省は5日、介護施設に義務付けた協力医療機関の要件について新たな解釈を示すQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1418で周知している。【Joint編集部】

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Q&Aのポイントは2つある。1つ目は、協力医療機関が確保すべき診療体制の確保だ。


厚労省は今回、求められているのは「常時、外来も含めて診療が可能な体制の確保」であり、必ずしも往診を行える体制を常時整えておく必要はないと明確化した。


2つ目は、協力医療機関の入院を受け入れる体制の確保だ。厚労省はQ&Aで、介護施設の入所者専用の病床を常に確保しておく必要はなく、地域の在宅療養者を一般的に受け入れられる体制が確保されていれば要件を満たすと明示した。

ポイント|厚労省Q&Aの答え


◯「診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保していること」との要件については、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。


◯「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」との要件については、必ずしも当該施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。

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介護施設に対する協力医療機関の選定の義務付けは、厚労省が2024年度の介護報酬改定で導入した。経過措置は3年間で、2027年度から完全適用となる。協力医療機関の要件は大きく3つで、

◯ 医師・看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること

◯ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること

◯ 入院を要すると認められた入所者の入院を、原則として受け入れる体制を確保していること

と定められている。


厚労省は今回の通知で、協力医療機関の選定の義務化が正式に始まる2027年4月を待つことなく、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいと強調した。


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