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2025年12月15日

居宅介護支援の管理者要件、見直し検討 厚労省 27年度改定 主任ケアマネの役割整理

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《 社保審・介護保険部会|15日 》

厚生労働省は2027年度の介護報酬改定に向けて、居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しを検討していく。【Joint編集部】

15日に開催した審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で意向を明らかにした。


厚労省は今回、次の制度改正をめぐる議論を整理した報告書案を提示。主任ケアマネジャーの役割を明確化する方針を打ち出すとともに、「居宅介護支援事業所の管理者要件についても検討していく」との考えを示した。


厚労省は報告書案で、主任ケアマネジャーが本来の役割を発揮できるような環境の整備が必要と指摘。「特に、居宅介護支援事業所の管理者として行っている労務・財務管理の業務と、ケアマネジメントやケアマネジャーの育成といった業務との役割分担が課題」との認識を示した。

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現行の運営基準では、居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任ケアマネジャーでなければならない。ただし現在、2021年3月末時点で既に管理者だった主任以外のケアマネジャーに限り、引き続き管理者として留まれる「経過措置」が設けられており、その期限が2027年3月末に迫っている。


今後、厚労省はこの「経過措置」の存廃だけにとどまらず、事業所の管理者と主任ケアマネジャーの位置付けの整理、管理者要件の見直しも検討していく方針。2027年度の報酬改定に向けて、来年中に審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で見直しの方向性を固める計画だ。


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