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2026年2月10日

来年度の処遇改善加算、計画書の提出期限は4月15日 新設のケアマネなどは6月まで 厚労省

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《 介護保険最新情報Vol.1469 》

厚生労働省は10日、介護報酬の処遇改善加算を来年度に取得するために必要な計画書の提出期限について、4月15日までとする方針を明らかにした。介護保険最新情報Vol.1469で、全国の自治体や介護現場の関係者に広く周知した。【Joint編集部】

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年度当初の4月、5月から取得する事業所・施設の提出期限は4月15日。ここでは、6月以降の計画書もあわせて提出する必要がある。6月から処遇改善加算が新設される居宅介護支援、訪問看護などの事業所を併設している場合も、まとめて4月15日までに提出することとされた。


一方、6月から処遇改善加算が新設される居宅介護支援、訪問看護などの事業所のみを運営しており、4月分、5月分を申請しない事業者について、厚労省は計画書を6月15日まで受け付けるとした。

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政府は来年度、介護報酬の臨時改定を実施する。6月から処遇改善加算を拡充し、定期昇給分を含めて最大で月額1.9万円のさらなる賃上げを実現する方針だ。これまで対象外だった居宅介護支援、訪問看護などにも、新たに処遇改善加算を創設する。


厚労省は今回、6月以降の変更点などを盛り込んだ新しい計画書の様式案について、2月下旬を目処に公表する意向を示した。


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