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2026年3月17日

介護予防支援、包括→居宅の委託も賃上げ対象 補助金と処遇改善加算のルール判明

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《 介護保険最新情報Vol.1475 》

介護職員の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による補助金について、厚生労働省は13日、運用ルールの細部を明らかにするQ&A(第2版)を公表した。【Joint編集部】

地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に対し、介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを委託しているケースの取り扱いも詳しく解説している。


厚労省は今回のQ&Aで、介護予防支援事業者として指定を受けている包括が補助金の申請者になるとした。そのうえで、委託先の居宅のケアマネジャーらも補助金による賃上げの「対象になる」との解釈を明示している。


補助金の申請にあたっては、申請者の包括が要件を満たしていれば差し支えないと説明。委託先の居宅が要件を必ず満たす必要はないとの認識を示した。

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厚労省はQ&Aで資金の配分方法も定めた。包括に交付された補助金は原則、委託先へ支払う「原案作成委託料」に上乗せする形で居宅へ支払い、居宅はその額以上の賃上げを行うこととすると記した。


実績報告も包括が行うこととした。委託先の居宅での実際の賃上げ額、または支払った補助額のいずれかを把握し、委託先ごとに記載するよう求めた。居宅が要介護部分の補助金を独自に申請している場合は、実績報告書に包括から得た補助額による賃上げ額を含めて記載するよう要請した。

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◆ 処遇改善加算も同様のルールに


厚労省は13日、新年度の介護報酬改定で拡充する新たな「処遇改善加算」のQ&Aもあわせて公表した。包括が居宅に介護予防支援などを委託するケースについては、補助金と同様の取り扱いとする考えが示された。


新年度の処遇改善加算についても、委託先の居宅のケアマネジャーらが賃上げの対象となる。申請者の包括が要件を満たしていればよく、委託先の居宅が要件を必ず満たす必要はない。実績報告などの実務上のルールも、基本的には補助金のルールが踏襲される。


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