2026年3月17日
介護報酬の臨時改定、訪問介護に最大28.7%の処遇改善加算 サービス間で最高率 告示公布
厚生労働省は13日、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて各サービスの単位数などを定める告示を公布した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.1476で広く周知している。
臨時改定の目玉は「処遇改善加算」の拡充だ。厚労省は今回、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを行う。あわせて、生産性向上などに取り組む事業所・施設の介護職員に月額7千円を上乗せし、事業者の定期昇給分を含めて最大で月額1万9千円の賃上げを図る。
各サービスの最上位区分(加算Ⅰロ)の加算率をみると、最も高いのは訪問介護で28.7%。主なサービスでは特養が17.6%、通所介護が12.0%、グループホームが22.8%などとなっている。
処遇改善加算が新設された居宅介護支援の加算率は2.1%。訪問看護の加算率は1.8%とされた。今年6月から施行される。
このほか、厚労省は13日に臨時改定の告示の留意事項通知もあわせて発出した。







