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2026年1月22日

補正予算の賃上げ補助金、地域包括支援センターも支給対象? 厚労省がQ&Aで解釈を明示

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《 介護保険最新情報Vol.1462 》

厚生労働省は21日、幅広い介護従事者の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による新たな補助金について、運用ルールの細部を明らかにするQ&A(第1版)を公表した。【Joint編集部】

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介護保険最新情報のVol.1462で現場の関係者に広く周知した。


厚労省はこの中で、地域包括支援センターが補助金の支給対象になるか否か、具体的な判断基準を明示した。


結論は「条件付きで対象になる」。地域包括支援センターの設置者が、介護予防支援事業者としての指定を受けていれば対象になるとの解釈が示された。指定の有無が分かれ目となる。

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政府は今回の補助金で、国の介護分野の賃上げ策として初めて居宅介護支援などを対象に含めた。ケアマネジャーら1人当たり、月額1万円相当の賃上げを実現するための原資を支給する。


実際の補助金の支給額は、基準月(令和7年12月)の介護報酬総額にサービスごとの交付率を乗じて算出する仕組み。居宅介護支援、介護予防支援の交付率は15.0%とされた。


厚労省は実施要綱に、「賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うこと」と明記。「基本給による賃上げが望ましいが、事業所・施設の判断により、その他の手当、一時金などを組み合わせて実施しても差し支えない」との認識を示している。


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