2026年3月16日
処遇改善加算、ケアプーは「加入」でなく「利用」が要件 厚労省Q&A スクショ保存も要請
厚生労働省は13日、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて「処遇改善加算」の新たな運用ルールを定める通知を出した。あわせて、運用ルールの細部を明らかにするQ&Aを公表した。【Joint編集部】
介護保険最新情報Vol.1479で現場の関係者に広く周知している。
厚労省は今月4日に、自治体などの事務負担を考慮して処遇改善加算の通知(案)を出していた経緯がある。今回、新たに公表したQ&Aでは、上位区分の取得などに必要な新年度の「特例要件」についても詳しく説明した。
厚労省はこの中で、訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの特例要件に位置付けた「ケアプランデータ連携システム」の導入について、「加入するのみで良いのか」との質問を掲載。以下のように答え、「加入するだけ」という運用を認めない姿勢を明確に示した。
「特例要件を満たすに当たっては、ケアプランデータ連携システムへの加入だけではなく、利用することが必要。実績報告書に利用実績について記載することとする」
厚労省はこのほかQ&Aに、新年度の特例要件を満たすことを裏付ける根拠資料を残しておき、自治体から求められたら速やかに提出することと記載。事業所に対し、ケアプランデータ連携システムの使用画面のスクリーンショットを撮っておくよう求め、「データの送信、または受信の記録がわかるよう撮影されたものに限る」と定めた。根拠資料の保存期間は2年間とした。








