厚生労働省は28日、障害福祉サービスの人員配置基準を満たさない事業所の給付費の減算(原則3割減算)について、やむを得ない事情がある場合に限り、適用の猶予期間を最大3ヵ月間に延長する方針を示した。【Joint編集部】
障害福祉サービス報酬を議論する有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を開催し、こうした方針を説明した。
この措置は、突発的で想定が困難な事情によって生活支援員や看護職員などの欠如が生じてしまったケースが対象。1年に1回に限って、最大3ヵ月間(人員の欠如が生じた月の翌々月まで)は減算の適用を猶予する内容だ。
厚労省は会合で、事業所がハローワークなどを通じて職員の確保を図っていることを前提条件にすると説明。現場を支える職員に業務負担が集中しないよう、適正な労働時間の管理や体制の整備に取り組むことも求めるとした。
また、人員配置基準から1割を超えて人員が減少している場合は対象外とする意向を示した。
事業所の運営の安定化、サービス提供体制の維持につなげることが目的。深刻な人手不足を背景として、現場の関係者から「減算を避けるために、誰でもいいから採用するという結果を招きがち」など、見直しを求める声が上がっていた経緯がある。先行する医療分野・介護分野と足並みをそろえる狙いもある。
現行のルールでも、人員の欠如が生じた月の翌月末まで減算を適用しない規定がある。今回の措置はやむを得ない事情がある事業所に限った猶予期間の拡大。日中活動系、居住支援系、訓練系、就労系、障害児通所系など幅広いサービスが対象となる。






