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2026年7月30日

住宅型ホームの登録制、厚労省が制度設計の議論開始 既存施設の大半が対象に 人員配置基準など焦点

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《 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会|29日 》

住宅型有料老人ホームに新たに導入する事前規制の登録制をめぐり、厚生労働省は29日、具体的な制度設計に向けた議論を検討会で開始した。【Joint編集部】

その運営体制や人員配置をはじめ、住宅型ホームの登録基準のあり方などが今後の大きな焦点となる。


住宅型ホームの登録制は、今年6月に成立した改正法に盛り込まれた新たな決まりだ。厚労省は今回、要介護度が重かったり医療ニーズが高かったりする入居者が増えている実態を踏まえ、行政による事前チェックの強化に踏み切った。運営の健全性・透明性の向上、サービスの質の担保、安心・安全の確保などにつなげる狙いがある。


厚労省は検討会で、登録制の導入に向けた今後の論点として、

(1)登録基準
(2)登録対象外の住宅型ホーム(届出ホーム)の遵守事項
(3)自治体や事業者の事務手続きと情報公表
(4)介護保険事業計画における住まいの位置付け
(5)対象となる住宅型ホームの範囲
(6)入居者紹介事業者の優良認定制度

の6項目のあり方を提示した。


このうち登録基準では、夜間の安全の確保や介護・医療ニーズへの対応などを前提に人員配置、設備をどう考えるかが問われる。厚労省は会合で、「現行の標準指導指針をひとつの基準としつつ、介護付きホームやサ高住との均衡に配慮しながら定める」と説明した。


登録制の対象となる住宅型ホームの範囲については、中重度になっても住み続けられる施設、一定の認知症や医療ニーズがある高齢者を受け入れる施設などを含める方向で、厚労省は「既存の住宅型ホームの大半が対象になる」との認識を示した。


今後、今秋をめどに議論をまとめて審議会(社会保障審議会・介護保険部会)へ報告する予定。年内の政省令の公布を目指す。登録制の施行は改正法の公布(今年6月)から2年以内の予定。施行の円滑化に向けて、厚労省は一定の経過措置も設ける方針だ。


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