第一法規 介護ネットシリーズ案内バナー
2026年9月28日

就労系サービスの在宅支援、要件の厳格化や基本報酬の引き下げを提案=厚労省

このエントリーをはてなブックマークに追加
《 厚労省 》

厚生労働省は28日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた議論を進めている有識者会議(障害福祉報酬改定検討チーム)で、就労継続支援や就労移行支援の在宅支援を取り上げた。【Joint編集部】

介護労働安定センター 案内バナー

在宅支援を提供できる利用者と事業所の要件を厳格化する案を示した。


厚労省は会合で、


● 在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない活動
● 就労に必要な知識・能力の向上に寄与しない自習


を行わせているなど、「就労支援の実態が認められない不適切な運営がある」と問題を提起。在宅支援が認められる際の要件を、より具体的に設定することを提案した。


利用者の要件については、単に在宅支援の効果が認められる人ではなく、「通所を上回る効果が認められる人」とする案を提示。その対象者として、


● 重度の障害や地理的な要因で通所が困難な人
● 通所支援を行うために、まず在宅支援が必要な人(ひきこもりなど)
● 在宅での一般就労を希望し、自立・集中して作業ができる人


の3類型をあげた。厚労省はこのうち、在宅での一般就労を希望する人に対する在宅支援の提供は、原則として就労移行支援に限ってはどうかとした。

介護経営学会 特集記事

事業所の要件については、対象者に応じた支援プログラムの提供や緊急時の対応、本人のアセスメントなどを求めることを提案。支援の状況を動画などで保存し、自治体の求めに応じて提出できるようにすることを必須とする案も示した。


厚労省はあわせて、在宅支援の基本報酬を一定程度引き下げること、定員に占める在宅支援の利用者の割合に上限を設けることも提案した。従来の単位数を維持し、利用者の割合に上限を設けない要件としては、


● 在宅の利点が活かされる高単価の生産活動を行っている(動画・ホームページ作成、プログラミングなど)
● 在宅でなければできない訓練が適切かつ確実に提供されている
● 動画やバーチャル環境で利用者と常にコミュニケーションを取れる環境が整備されている


などをすべて満たすことを求めてはどうかとした。

介護経営学会 特集記事

厚労省はこのほか、事業所に「在宅支援の内容に関するチェックリスト」を事前に提出させ、自治体が確認できるようにする流れも説明した。自宅以外での在宅支援の利用は、「極めて限定的な場合に限る」との考えも示した。


今後、来年度改定の大枠の方向性を固める年末に向けて、具体的な要件・報酬などを詰める検討をさらに進める方針だ。


カイポケ ケアプラン作成ソフト 案内バナー
Access Ranking
人気記事
介護ニュースJoint