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2025年5月29日

協力医療機関との連携、介護施設への支援を要請 厚労省通知 体制構築に遅れも

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《 介護保険最新情報Vol.1386 》

介護施設に義務付けている協力医療機関との連携体制の構築について、厚生労働省は28日、全国の自治体に現場への周知や支援の徹底を要請した。介護保険最新情報のVol.1386で広く周知している。【Joint編集部】

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厚労省は2024年度の介護報酬改定で、特養や老健などの介護施設に対し、一定の要件(*)を満たす協力医療機関の選定を義務付けた。経過措置は3年間。入所者の医療ニーズに対応できる体制の整備につなげる狙いがある。

* 協力医療機関の一定の要件は、入所者の急変時などに、①相談対応を行う体制がある、②診療を行う体制がある、③入院を原則として受け入れる体制がある、の3つ。3年間の経過措置を経て、2027年度から完全に適用される予定。

ただ、介護施設の対応は必ずしもスムーズに進んでいない。厚労省の調査結果によると、「まだ検討を行っていない」と答えた施設は、特養で3割強、老健で4分の1にのぼった。こうした義務化の方針そのものを、「知らなかった」とする声も一部にあると報告されている。

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今回、厚労省は通知で自治体に次の3点の対応を要請。「協力医療機関との連携は、入所者への適切な対応に直結する。経過措置の期間にかかわらず、可及的速やかに全ての施設で連携が図られるよう十分な働きかけを」と呼びかけた。


(1)連携状況の把握|介護施設は年1回、協力医療機関の名称などを届け出る必要があり、自治体はその内容などを基に連携状況の全体像を把握すること。


(2)未連携施設への周知・助言|連携の取り組みが不十分な施設に制度の趣旨を説明し、必要に応じて助言や医療機関リストの提供などを行うこと。


(3)支援が必要な施設への対応|協力医療機関が見つからないなどの課題を抱える施設は、相談窓口の設置やマッチング、好事例の共有などを通じて支援すること。


注)詳細は介護保険最新情報Vol.1386


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