2025年6月24日
厚労省、社会福祉法人の運営ルール見直し 施設の転用・貸付など弾力化 地域のサービス体制維持へ具体化検討


厚生労働省は23日、2040年に向けた介護サービス提供体制のあり方を話し合う検討会で、社会福祉法人の運営ルールの見直しに乗り出す方針を示した。【Joint編集部】
施設の所有に関する要件、転用・貸付に関する規制などの緩和を目指す。
厚労省は今回の会合で、これまで進めてきた障害福祉・保育などを含む分野横断的な議論を整理した「検討の方向性」を提示。その中にこれを盛り込み、委員から大筋で了承を得た。
現行制度では、社会福祉法人が社会福祉事業を展開するにあたって、原則として施設などの土地・建物を所有している必要がある。また、国から補助金を受けて整備した施設を10年未満で転用・貸付する場合は、転用・貸付後に引き続き社会福祉事業を行っていくケースであっても、原則として補助金を返納しなければいけない。
厚労省はこうした運営ルールの弾力化を図る。人手不足やサービス需要の縮小が進む中山間・人口減少地域を念頭に、既存施設のより柔軟な活用や新たなサービス主体の参入などを促すことで、地域に欠かせない福祉サービスを維持する狙いがある。
介護、障害福祉、保育といった分野の垣根を超えたサービスの提供、必要に応じた施設の機能の変更、既存資源の計画的な統廃合などにも寄与すると見込む。検討会の委員からも、こうした方向で議論を進めるよう求める声があがっていた。
厚労省は今後、2027年度に控える次の制度改正も視野に入れ、地域の実情に合った見直しを進めたい考え。検討会の次回の会合で最終的な報告書をまとめ、各種審議会での協議につなげていく方針だ。