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2025年11月12日

特養の診療行為、どの報酬を算定? 厚労省が給付調整リーフレットを公表

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《 介護保険最新情報Vol.1437 》

厚生労働省は10日、特別養護老人ホームでの診療行為に対する報酬の給付調整を正しく理解してもらうためのリーフレットを新たに公表した。【Joint編集部】

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介護保険最新情報Vol.1437で全国の関係者に通知し、現場での幅広い活用を呼びかけている。


特養での介護報酬と診療報酬の給付調整は、一定のルールのもとで整理されている。例えば、配置医師による健康管理や療養上の指導が介護報酬に含まれる一方で、配置医師の専門外の傷病や緊急時などに外部医師が対応するケースでは診療報酬の算定が認められる。


今回のリーフレットは、こうした制度の基本的な考え方を明らかにするとともに、算定の可否をめぐって誤解が生じやすい事例を分かりやすく解説するもの。配置医師と外部医師、協力医療機関の役割分担を明確化し、医療・介護の適切な連携を後押しする狙いがある。

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リーフレットでは、

① 急変時に外部医師が往診する例
② 特養内で診療が完結する例
③ 配置医師による処置のほか外部医師が介入する例
④ 末期がんの入所者への診療・看取りの例

などの項目を整理。特養の関係者が日常的な判断に活用できる実務的な資料としてまとめられている。


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