障害福祉サービス報酬の来年度の臨時改定をめぐり、厚生労働省は16日の有識者会議で、就労継続支援などの「就労移行支援体制加算」の算定要件を見直す案を示した。【Joint編集部】
関連の法人グループ内で利用者を繰り返し就職・退職させ、その度に加算を算定するなどの不適切な事例の排除に乗り出す。来年4月から施行する。
「就労移行支援体制加算」は、障害者が一般就労に移行して6ヵ月以上定着している場合に、その実績を評価するもの。対象サービスは就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)となっている。
厚労省は有識者会議で、「本来の制度趣旨と異なる形」で算定している事業者の報道があると問題を提起。臨時改定で算定要件を見直し、ルールの抜け穴を塞ぐことを提案した。
具体的には、1事業所でこの加算を算定できる就職者数に上限を設ける。原則、上限はその事業所の定員数までとする案を示した。
また、同一の事業所だけでなく他の事業所であっても、過去3年間に加算の算定対象となった実績がある利用者について、自治体が必要と認める場合を除いて算定できないことを明確化するとした。








