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2025年12月26日

補正予算の賃上げ補助金、ケアマネの要件公表 ケアプー加入など2択 対応の「誓約」でも可

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《 介護保険最新情報Vol.1454 》

厚生労働省は25日、介護職員の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による補助金について、実施要綱を全国に通知した。介護保険最新情報のVol.1454で現場の関係者に広く周知した。【Joint編集部】

政府は今回の補助金で、国の介護分野の賃上げ策として初めて居宅介護支援を対象に含めた。ケアマネジャー1人当たり、月額1万円相当の賃上げを実現するための原資を支給する。


例えば訪問介護や通所介護、特別養護老人ホームなど他のサービスでは、既存の「処遇改善加算」の取得が支給要件となっている。ただ、これまで対象から外されてきて「処遇改善加算」がない居宅介護支援については、独自の異なる支給要件が設定されることになった。


居宅介護支援の事業所は、以下の2要件のうちどちらか1つを満たす必要がある。

1.「ケアプランデータ連携システム」に加入する

2. 賃金体系や研修体制、職場環境を整備する

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1つ目の支給要件は、国が普及を推進している「ケアプランデータ連携システム」への加入だ。


重要なのは、基準月(令和7年12月)の時点で未加入でも補助金を受けられること。実績報告書の提出までに加入すると申請時に「誓約」すれば、支給要件を満たしている事業所として扱われる。


厚労省は来年度も「ケアプランデータ連携システム」を無料とする方針。今年度の補正予算で必要な財源を確保し、現行の0円を継続する環境を整えている。


2つ目の支給要件は、「ケアプランデータ連携システム」への加入を避ける場合の選択肢だ。既存の「処遇改善加算IV」の取得要件に準ずる以下の取り組みが全て求められる。

◯ 職員の職位・職責に応じた任用要件、賃金体系の整備
◯ 職員の資質向上に向けた計画の策定と研修の実施
◯ 職場環境等要件の実施

これらについても、実績報告書の提出までに対応すると「誓約」すれば要件を満たす扱いになる。また、小規模な事業所を対象とした一定の配慮措置も設けられている。

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実際の補助金の支給額は、基準月(令和7年12月)の介護報酬総額にサービスごとの交付率を乗じて算出する。居宅介護支援の交付率は15.0%とされた。計画書など申請書類の提出先は都道府県で、受け付けの開始時期は地域によって異なってくる。


厚労省は実施要綱に、「賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うこと」と明記。「基本給による賃上げが望ましいが、事業所・施設の判断により、その他の手当、一時金などを組み合わせて実施しても差し支えない」との認識を示した。


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