2026年1月16日
処遇改善加算の拡充、全容判明 上位に新区分を創設 加算率も公表 6月施行へ 厚労省 介護報酬臨時改定
厚生労働省は16日、来年度の臨時の介護報酬改定に向けた検討を重ねてきた審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開き、6月から実施する「処遇改善加算」の拡充の内容を明らかにした。【Joint編集部】
幅広い介護従事者に月額1万円の賃上げを届けるべく、既存の「加算Ⅰ」から「加算Ⅳ」の全ての区分で加算率を引き上げる。
あわせて、介護現場の生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価するため、上位の「加算Ⅰ」と「加算Ⅱ」にそれぞれ新たな区分を創設。月額7000円分の上乗せ措置を講じる。
これに定期昇給で見込まれる2000円をあわせ、月額で最大1万9000円の賃上げにつなげる考えだ。
新設される区分は、「加算Ⅰロ」と「加算Ⅱロ」。最上位となる「加算Ⅰロ」の加算率は、訪問介護が28.7%、通所介護が12.0%、特養は17.6%、老健は9.7%とされた。主なサービスの上位区分の加算率は以下の通りだ。

新設される上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)の取得要件には、介護現場の生産性向上や協働化の取り組みが位置づけられた。
厚労省は訪問系・通所系のサービスについて、「ケアプランデータ連携システム」への加入を取得要件に設定。施設系のサービスでは、既存の「生産性向上推進体制加算」の取得を求めるとした。介護現場の事務負担に配慮し、来年度中は事後の対応を約束する「誓約」があれば取得できる特例も設ける。
今後、厚労省は6月の施行に向けて関連通知やQ&Aなどを発出していく予定。








