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2026年2月18日

障害福祉報酬の引き下げ、単位数公表 就労Bなど4サービス 新規事業所が対象 厚労省

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《 厚生労働省 》

厚生労働省は18日、障害福祉サービス報酬を話し合う有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を持ち回りで開催し、来年度の臨時改定の具体策をまとめた。【Joint編集部】

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サービスの質や制度の持続可能性の確保に向けて、新規に指定を受ける事業所の基本報酬を引き下げる「応急的な特例」を導入する方針を決めた。


事業所の増加や費用の膨張が著しい4つのサービス類型を対象とする。重度者の支援を担う事業所などを対象外とする配慮措置も設ける。今年6月1日から施行する。


対象となるサービス類型は、

◯ 就労継続支援B型
◯ 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
◯ 児童発達支援
◯ 放課後等デイサービス

の4つ。今年6月1日以降に新規指定される事業所に限り、基本報酬の単位数を以下の通り引き下げる。その幅は概ね1%強から3%弱となる。

◆ 就労継続支援B型: 1000分の984に相当する単位数

◆ 共同生活援助: 1000分の972に相当する単位数

◆ 児童発達支援: 1000分の988に相当する単位数

◆ 放課後等デイサービス: 1000分の982に相当する単位数

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背景には、障害福祉サービスの費用が急激に膨らんでいる現実がある。厚労省はこれら4つのサービス類型について、必ずしも地域のニーズに基づかない事業所の開設も少なくないと判断。2027年度に控える報酬の定期改定までの間に、「応急的な特例」として基本報酬の引き下げに踏み切る。


既存の事業所の基本報酬は据え置く。合併・分割・事業譲渡に伴う新規指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されていると認められれば、既存の事業所と同様の扱いとする。


厚労省はあわせて、地域で真に求められるサービスの提供を阻害しないように配慮措置を設ける考えも示した。

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新規の事業所であっても、強度行動障害の状態にある人、医療的ケアが必要な人、視覚・聴覚・言語機能に障害のある人らを受け入れ、加算など報酬上の評価を受けている場合は基本報酬を引き下げない。離島・中山間地域にある事業所、自治体が公募をかけるなど必要と認めて開設する事業所も対象外とする。

※ 各サービスの配慮措置の具体的な要件は、厚生労働省の公式資料で確認できる

厚労省は今後、今年6月の施行に向けて関連通知を発出するなど準備を進めていく計画。2027年度の報酬の定期改定に向けては、今回の「応急的な特例」の影響も踏まえてさらなる施策を検討する方針だ。


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