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2026年3月14日

補正予算の賃上げ補助金、1人ケアマネも対象 厚労省がQ&Aに明記 包括→委託の扱いも

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《 介護保険最新情報Vol.1475 》

厚生労働省は13日、介護職員の賃上げに向けて支給する今年度の補正予算による補助金について、運用ルールの細部を明らかにするQ&Aの第2版を公表した。【Joint編集部】

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1月21日に公表済みの第1版をベースとして、一部の項目を追記・更新した。介護保険最新情報のVol.1475で現場の関係者に広く周知した。


厚労省は今回のQ&Aでいわゆる“1人ケアマネ”に言及した(問6-2)。


職員が1人のみで、代表取締役などの役員自身がケアプランの作成を担っている居宅介護支援事業所の取り扱いについて、「その役員らを補助金による賃上げの対象にできるか」との質問を掲載。実際に居宅介護支援のサービスを提供している場合には、賃上げの対象に含めて「差し支えない」と明記した。

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厚労省はあわせて、地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを居宅介護支援事業所に委託しているケースの申請ルールも規定した(問12-2)。


この場合、介護予防支援事業者としての指定を受けている包括が補助金の申請者になると解説。包括が提出する計画書の総報酬には、委託先への原案作成委託料として控除されている分も含めて記入することとした。


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