政府は3日、介護保険法などの改正案を閣議決定して国会へ提出した。【Joint編集部】
ケアマネジャーの資格の更新制を廃止する一方で、定期的な研修の受講を義務付ける方針を打ち出した。この定期的な研修を受講しない場合、ケアマネジャーにペナルティを課すことができる規定も盛り込んだ。
政府は法案に、正当な理由なく研修を受講していないケアマネジャーに対して、都道府県知事が受講を命じることができると明記。この命令に従わない場合、都道府県知事は1年以内の期間を定めてケアマネジャー業務への従事を禁止できるとした。
法案にはあわせて、ケアマネジャーを雇用する事業者に義務を課す条文も含まれている。
居宅介護支援や介護施設などの事業者は、現場のケアマネジャーが研修を受講できる機会を確保する措置(*)を講じなければならない。これを実施しない場合、都道府県知事は事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告や命令を行うことができると記載された。
* 例えば、未受講のケアマネジャーに対する指導や指示、受講時間の確保などが想定されている。
政府はこうした改正案の今国会での早期成立を目指す。厚生労働省は今後、研修のオンライン受講や分割受講の仕組みづくり、時間数の圧縮など、ケアマネジャーの負担軽減に向けた環境整備を図る考えだ。







