第一法規 介護ねっとシリーズ
2026年4月7日

介護施設の「負担限度額認定証」、8月から様式変更 厚労省通知 多床室の区分を細分化

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《 介護保険最新情報Vol.1491 》

厚生労働省は今年8月から、介護施設の入所者の食費や居住費の負担限度額を一部で引き上げることに伴い、入所者に交付する「負担限度額認定証」の様式をあわせて見直す。【Joint編集部】

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3日付で都道府県などに通知した。介護保険最新情報Vol.1491を発出し、現場の関係者へ広く周知している。


介護施設の食費や居住費の負担限度額は、入所者の経済状況に応じて段階的に設定される仕組み。厚労省は今年8月から、一定の所得がある「第3段階」の入所者を対象にこの負担限度額を引き上げる。


例えば「第3段階②」では、食費が1日60円(月2000円弱)、居住費が1日100円(月3000円程度)の増額となる。負担限度額を超えた食費や居住費は、国が定める標準的な金額(基準費用額)まで介護保険の補足給付で賄われる。

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厚労省はこうした制度改正とあわせて、「負担限度額認定証」の様式を改める。新たな様式では、これまで一括りだった「多床室」の表記を3区分に細分化した。


これに伴い、現場の事務負担に配慮した経過措置も設けている。発行済みの旧様式はそのまま有効とみなすほか、手元に残る旧様式の用紙も当分の間は所要の修正を加えて使用できるとした。


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