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2026年3月5日

介護の処遇改善加算、賃上げ未実施なら不正受給で返還も 厚労省 臨時改定の通知にもペナルティ明記

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《 介護保険最新情報Vol.1474 》

厚生労働省は4日、新年度の介護報酬の臨時改定に向けて「処遇改善加算」の新たな運用ルールを定める通知(案)を発出した。介護保険最新情報のVol.1474で現場の関係者に広く周知している。【Joint編集部】

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厚労省は今回の通知で、事業者の違反に対するペナルティにも改めて言及した。


算定要件を満たしていない場合、虚偽・不正の手段で受給した場合などは、「既に支給された処遇改善加算の一部、または全部を不正受給として返還させることができる」と明記。具体例として、処遇改善加算の取得額に相当する賃上げが実際には行われていないケースなどをあげた。


あわせて、事業者が要件を満たしていることを証明するための実務的な対応も解説した。


計画書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法に基づく就業規則などを適切に保管しなければならないと説明。自治体から求めがあった場合には、「速やかに提示しなければならない」と規定した。

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厚労省はこのほか、介護現場を支える職員に対して事業者が果たすべき責務にも触れた。


事業所・施設内での賃上げの方法について、計画書などを用いて十分に周知するよう要請。職員から賃上げについて質問があった場合には、書面を用いるなど分かりやすく回答するよう求めた。


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