2026年3月13日
介護福祉士国試、養成校ルートの経過措置を一部延長 厚労省 卒後5年以内の合格を義務に
介護福祉士の養成校を卒業した人に対する国家試験の受験・合格の義務付けについて、厚生労働省は現行の経過措置の一部を延長する方針を固めた。【Joint編集部】
今月11日、関連法の改正案を与党の部会へ提示。その中に盛り込み、大筋で了承を得た。今後、詰めの調整を進めて改正案の閣議決定、今国会への提出を目指す。
現行の経過措置は以下の2つ。いずれも来年度いっぱいが期限とされていた。
(1)養成校の卒業後5年間
国家試験を受験・合格しなくても介護福祉士の資格を得られる。
(2)養成校の卒業後6年目以降
卒業後5年間、介護などの現場で継続的に働いていれば引き続き資格を維持できる。
厚労省は今回、このうち(1)養成校の卒業後5年間の経過措置に限り、2031年度まで5年間延長する方針を固めた。(2)卒業後6年目以降の経過措置は、来年度いっぱいで予定通り廃止する。
これにより、養成校を卒業した人は直ちに国家試験を受験・合格しなくても引き続き資格を得られるが、卒業後5年以内に必ず受験・合格することを求められるようになる。
この経過措置は日本人・外国人を問わず適用されるが、一部延長の背景にあるのは、養成校の入学者の半数以上を占める外国人留学生をめぐる課題だ。
厚労省によると、外国人留学生の国家試験の合格率は4割に満たない(昨年度35.1%)。現行の経過措置をそのまま廃止すると、少なからぬ外国人留学生が資格を持って日本で働くことができなくなってしまうため、介護福祉士の養成・確保の観点から懸念の声があがっていた経緯がある。
一方、厚労省は介護福祉士の資質の担保や資格の信頼性にも配慮。養成校の卒業生全員に国家試験の受験・合格を求めることとし、(2)卒業後6年目以降の経過措置は廃止する判断を下した。








