2026年3月30日
障害福祉報酬の改定、訪問系に最大45.6%の処遇改善加算 国が通知 新年度ルール全容判明
厚生労働省とこども家庭庁は27日、新年度の障害福祉サービス報酬の臨時改定に向けて「処遇改善加算」の新たな運用ルールを定める通知を発出した。【Joint編集部】
深刻な人手不足を踏まえた国の賃上げ策の全容が明らかになった。6月から拡充される処遇改善加算の新たな加算率をみると、訪問系の居宅介護と同行援護の最上位(加算Ⅰロ)に全サービスで最高の45.6%が設定されている。
厚労省は今回、処遇改善加算の対象を従来の福祉・介護職員から障害福祉従事者へと拡大する。これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援にも処遇改善加算を新設する。幅広く月額1万円の賃上げを実施するほか、生産性向上などに取り組む事業所で働く福祉・介護職員には月額3千円を上乗せし、事業者の定期昇給分とあわせて最大で月額1万9千円の賃上げを図る。
厚労省は通知に、新年度の臨時改定を受けて実施する賃上げは「ベースアップで行うことを基本とする」と明記した。手当や一時金などを組み合わせる手法を、ベースアップができない場合の例外的な対応と位置付けている。
また、新たに設ける上位区分の対象となるための「特例要件」も明記した。これを取得するには、「職場環境等要件」の生産性向上に向けた取り組みを5つ以上実施することなどが求められる。この5つのうち、現場の課題の見える化と介護ソフト、スマートフォン、タブレットなどの導入は必須とされた。このほか、加算額の一定割合をベースアップに充てることも「特例要件」に含まれる。
処遇改善加算の取得に欠かせない計画書の提出期限は、4月分、5月分が6月以降分とあわせて「4月15日」。6月から新たに対象となる相談支援事業所のみなどの場合は、「6月15日」に設定された。







