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2026年5月12日

介護保険の訪問看護、オンライン診療補助の報酬算定ルール判明 20分未満314単位 厚労省

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《 介護保険最新情報Vol.1501 》

厚生労働省は8日に介護保険最新情報Vol.1501を発出。訪問看護事業所の看護師らによるオンライン診療の補助について、介護報酬の請求ルールをQ&A形式で明らかにした。【Joint編集部】

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今年度の診療報酬改定で、看護師らが同席する「D to P with N」のオンライン診療の補助の取り扱いが明確化されたことに伴う対応。厚労省は全国の自治体に対し、管内の事業所などへの周知徹底を呼びかけた。


「D to P with N」はDoctor to Patient with Nurseの略で、オンライン診療の一形態を指す。医師が遠隔から、患者と一緒にいる看護師らと共同で診療にあたるモデルだ。看護師がそばにいることで、診療の質や患者の安心感を高めることができる。


厚労省は今回のQ&Aで、こうした「D to P with N」の介護報酬の請求ルールを3パターンで整理した。


一つ目は、訪問看護指示書の期間内に訪問看護計画にないタイミングで実施するケース。次の介護報酬改定までの暫定的な措置として、以下の単位数を月1回に限り算定できるとした。

訪問看護費(20分未満)
◯ 訪問看護ステーション:314単位
◯ 病院・診療所:266単位

介護予防訪問看護費(20分未満)
◯ 訪問看護ステーション:303単位
◯ 病院・診療所:256単位

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二つ目は、あらかじめ計画されていた訪問看護の提供中にオンライン診療の補助も行うケース。もともとの訪問看護とオンライン診療の補助の時間を合算し、その合計時間に対応する時間区分の報酬を算定することとした。


三つ目は、連携する医療機関からの依頼で訪問看護指示書が交付されていない利用者を対象とするケース。在宅療養中や緊急時などで通院が困難な患者に対し、医師の判断のもと本人の同意を得てオンライン診療を補助する場合などが該当する。このケースでは、医療機関側が対応する診療報酬(訪問看護遠隔診療補助料)を算定し、訪問看護事業所と合議の上で費用を精算すべきとした。


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