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2026年5月11日

介護施設の協力医療機関連携加算、会議の開催頻度を緩和 厚労省 通知で運用ルール明示

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《 介護保険最新情報Vol.1502 》

2024年度の介護報酬改定で介護施設などに新設した「協力医療機関連携加算」について、厚生労働省は算定要件の緩和に踏み切る。8日に通知を改正し、今年6月の算定分から適用する方針を正式に示した。【Joint編集部】

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あわせて、具体的な運用ルールを明らかにするQ&Aも公表した。介護保険最新情報Vol.1502で関係者に広く周知している。


介護施設などの「協力医療機関連携加算」ではこれまで、協力医療機関との定期的な会議を概ね月1回以上、ICTを活用する場合も年3回以上は開催することが求められていた。ただ現場からは、会議の開催に伴う負担の重さが取り組みのネックだと指摘する声が少なからず上がっていた。


厚労省は今回の改正で、これまでの「月1回」という原則を撤廃。基本の頻度を「年3回以上」へ大幅に緩和したほか、一定の条件を満たせば最大で「年1回以上」まで減らせる新たな仕組みを導入した。現場の負担軽減につなげる狙いで、今年3月末の審議会で提案していた経緯がある

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会議の開催を「年1回以上」とする方法は2つ示された。


まずはICTの活用だ。地域医療情報連携ネットワークなどを通じ、協力医療機関が入所者の情報を随時確認できる環境があれば適用される。ただし、介護施設側で入所者の情報を月1回以上は記録・更新しなければならない(*)点には留意が必要だ。

* 入所者の状態に変化がない場合は記録の省略が可能。ただしその場合も、「変化なし」との情報を少なくとも月1回は協力医療機関へ提供することが求められる。

2つ目の方法は、協力医療機関との連携の実績を重ねることだ。介護施設からの「年2件以上の入院」、または介護施設への「年2件以上の往診」があれば、会議の開催を「年1回以上」とすることが認められる。このケースでは、入退院や往診の際に急変時の対応方針などを適切に共有していることが前提となる。


今回の算定要件の緩和は、先行する医療分野の診療報酬改定と歩調を合わせた施策。現場が対応できる現実的な算定要件へ改め、介護施設と協力医療機関との連携の実効性を高めることが目的だ。


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