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2026年9月25日

行動援護の職員の資格要件、減算付きで経過措置を3年延長 厚労省提案|障害福祉報酬改定

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《 厚労省 》

厚生労働省は24日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた議論を進めている有識者会議(障害福祉報酬改定検討チーム)で、訪問系サービスの行動援護を取り上げた。【Joint編集部】

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サービス提供責任者と従業者の資格要件について、既存の経過措置を報酬の減算を設けたうえで3年間延長する案を示した。


行動援護をめぐっては、支援の質の向上につなげる観点から、2015年度の改定でサ責と従業者に行動援護従業者養成研修の修了が求められることになった。


あわせて、一定の実務経験を持つ介護福祉士や実務者研修修了者などを、行動援護従業者養成研修の修了者とみなす経過措置も設けられた。それから経過措置は繰り返し延長され、現在の期限は2027年3月末となっている。

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厚労省は今回の会合で、経過措置の対象者が現場になお一定数いると説明。経過措置の終了も見据えて報酬の減算を適用しつつ、2027年3月31日時点で行動援護の事業所に従事している職員に限り、経過措置を3年間延長することを提案した。今後、方針を固める年末に向けて検討をさらに進める考えだ。


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