「更新研修」から「定期研修」へ ーー 。厚生労働省は26日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で、ケアマネジャー資格の更新制の廃止に伴う法定研修の新たな体系を明らかにした。【Joint編集部】
更新制の廃止後、現場で実務に従事しているケアマネジャーに受講を義務付ける各種研修について、名称や時間数を次のように見直す。
● 現行の「専門Ⅰ課程」は「初任研修」に変更。56時間から42時間に短縮する。
● 現行の「専門Ⅱ課程」と「更新研修(実務経験者)」は「定期研修」に再編。現行の「専門Ⅱ課程」や2回目以降の「更新研修」と同じ32時間とする。
● 現行の「主任介護支援専門員更新研修」は「主任介護支援専門員定期研修」に変更。46時間を維持する。
「初任研修」と「定期研修」を合わせて、就業後の最初の5年間に受ける研修は計74時間。厚労省は現行の88時間から14時間短縮し、ケアマネジャーの負担軽減を図る。
「初任研修」については、就業後6ヵ月以上3年以内の受講を求める。離職中や育休中などの期間は、この6ヵ月以上3年以内に算入しない。
「定期研修」は原則、5年ごとを一区切りとして受講する決まりとする方針。オンライン・オンデマンドが基本で、ケアマネジャーがそれぞれのタイミングで分割して受講できるようにする。
更新制の廃止の施行日は2027年12月1日。同日から新たな研修体系へ移行する。










