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2026年10月26日

ケアマネの就業・退職、事業者に届け出を義務化 10日以内に都道府県へ 厚労省方針

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《 社保審・介護保険部会|26日 》

厚生労働省は26日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で、ケアマネジャーを雇用する事業者に「従事届」「非従事届」(いずれも仮称)の提出を新たに義務付ける方針を示した。【Joint編集部】

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ケアマネジャー資格の更新制の廃止後、新たに受講を求めていく研修の対象者を把握する仕組みとして導入する。ケアマネジャーの配置が必要な全てのサービスの事業者を対象とする。


「従事届」「非従事届」の提出が義務付けられるのは次の場合だ。


● 従事届:新たにケアマネジャーを業務に従事させた場合

● 非従事届:ケアマネジャーが退職した場合や、病気、災害、育児、親族の介護といったやむを得ない事情により、一定期間、研修の受講が難しくなる場合


厚労省は今回、こうした事実が生じた日から10日以内に都道府県へ報告することを義務付けると説明した。


更新制の廃止後も、実務に従事するケアマネジャーには引き続き研修の受講を求めていく方針だ。ただし、離職中のケアマネジャーらはこうした研修の受講対象から除外されるため、事業者からの報告を通じて従事状況などを確認する狙いがある。

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事業者にはこのほか、雇用しているケアマネジャーが研修を受けられる機会を確保することも義務付けられる。勤務時間中の受講を労働時間として扱うことや、円滑に学べるよう業務配分・人員配置を調整することなどが想定されている。

この日の審議会では委員から、小規模な事業者への支援や事務負担の軽減などを促す声があがった。更新制の廃止と新たな研修体系への移行は、2027年12月1日に施行される。


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