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2026年11月6日

カスハラ対策、介護サービス拒否の「正当な理由」を明確化 厚労省提案 現場の判断を支えるルールを整備

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《 厚労省 》

厚生労働省は6日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、介護現場のカスタマーハラスメント対策を取り上げた。【Joint編集部】

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サービス提供の拒否が認められる「正当な理由」の考え方を、運営基準の解釈通知などで明確化する案を示した。利用者に必要なサービスが提供されることと、介護従事者の安全を確保することの両立を目指す。


現行の規定では、原則として「正当な理由」のないサービス提供の拒否は禁止されている。


ただし、どんなケースが「正当な理由」に該当するのかというルールの解釈は、必ずしも明確とは言えない。利用者や家族の暴言、暴力、著しい迷惑行為などに直面した際、介護現場では判断に苦慮する場面が生じている。


厚労省は今回の審議会で、この「正当な理由」の考え方を明確化することを提案。たとえサービス提供の継続が困難なケースであっても、個々の事案に応じて段階的に対応を検討する必要があることを、解釈通知などで明確にする案も示した。その際、以下の趣旨を改めて強調した。


「直ちにサービス提供の中止、または契約解除などを行うのではなく、事案の状況を確認したうえで、カスハラへの対応や介護従事者の安全の確保に必要な取り組みを講じるとともに、必要に応じて関係者と連携し、サービス提供を継続させる可能性を検討することが重要」


あわせて、厚労省は認知症などに起因する高齢者の言動にも触れ、


● 疾病・障害の特性や環境要因など、言動の背景や要因を踏まえて対応する


● 判断が難しい場合は職員個人に委ねず、施設・事業所として検討し、必要に応じて地域の関係者と連携して対応する


といった考え方を、解釈通知などで明確にしてはどうかと投げかけた。

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厚労省は加えて、今年10月の「改正労働施策総合推進法」の施行を踏まえ、全ての介護事業者が講ずべき措置として、カスハラ対策を各サービスの運営基準に位置付けることも提案した。


会合では委員から、「正当な理由」の具体的な判断基準や対応事例の提示、自治体による判断・調整への関与を求める意見が出た。認知症の行動・心理症状をカスハラとせず、必要なケアにつなげるよう求める声も上がった。


厚労省は今後、こうした意見も踏まえ、現場での実効性ある対策につながるようルールの詳細を詰める構えだ。


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