2024年1月23日

【介護報酬改定】BCP未策定の事業所に減算 最大3%  経過措置1年 具体策決まる

このエントリーをはてなブックマークに追加
《 社保審・介護給付費分科会|1月22日撮影 》

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、感染症や自然災害を想定した業務継続計画(BCP)を策定していない介護施設・事業所に対する基本報酬の減算を導入する。【Joint編集部】

22日、社会保障審議会に具体策を諮問。「了承する」との答申を受け、これを正式に決定した。今年度内に告示する。


感染症と自然災害、どちらか一方のBCPを策定していない場合に減算を適用する。対象は福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス。ただ、その減算幅と経過措置はサービスによって異なる。


減算幅は以下の通り。施設系、居住系サービスが相対的に高く設定された。

2024年度介護報酬改定|業務継続計画未実施減算《新設》


施設系・居住系サービス=所定単位数の3%


その他のサービス=所定単位数の1%


=要件=


下記の基準に適合していない場合。


◯ 感染症の発生を想定したBCP、自然災害の発生を想定したBCPを策定すること


◯ 策定したBCPに従って必要な措置を講じること

doctormate-short_article-2024.3-sp-lead-banner01

経過措置は来年度末(2025年3月31日)までの1年間。この期間中に限り、感染症の予防・まん延防止の指針の整備、自然災害に関する具体的計画の策定を行っていれば、減算は適用されない。これを行っていなくても、訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援は減算が適用されない。


Access Ranking
人気記事
介護ニュースJoint