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2022年10月3日

介護職の「ベースアップ支援加算」、今月からスタート 3%の賃上げを恒久化 基本給アップなどが要件

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※ 画像はイメージ

1日に予定通り介護報酬が改定され、“第3の処遇改善加算”とも言われる「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設された。【Joint編集部】

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新たな「ベースアップ等支援加算」は、今年2月から始まった介護職の月額3%ほどの賃上げを恒久化するためのもの。9月までは補助金(処遇改善支援補助金)がこの賃上げの原資だったが、今月から介護報酬の枠組みで無期限で運用されていくことになる。


算定要件はこれまでの補助金と大きく変わらない。既存の処遇改善加算を取得していること、加算額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当などの引き上げに充てることが求められる。ケアマネなど介護職員以外の職種に、加算額の一部を振り向ける柔軟な運用も可能。ただし、処遇改善加算を取得できない居宅介護支援などはそもそも対象外となっている。


「ベースアップ等支援加算」を取得するには、従来通り処遇改善計画書や実績報告書の提出が欠かせない。厚生労働省は既に、既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算と一本化した書類の様式を公式サイトで公表している

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政府が「ベースアップ等支援加算」の導入を決定した後も、介護現場の関係者からは更なる処遇改善を求める声が繰り返しあがっている。政府も人材確保に向けて具体策を検討していく構え。岸田文雄首相は3日の所信表明演説で、「看護、介護などの現場で働く職員の処遇改善を進める」と改めて明言した


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