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2024年5月20日

【介護報酬改定】施設やGHの新たな「認知症チームケア推進加算」、算定ルールまとめ

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《 画像はイメージ 》

今年度の介護報酬改定では、特養、老健、介護医療院、グループホームに新たな加算が創設された。認知症の行動・心理症状(BPSD)の防止、または早期対応に日頃から取り組む体制の整備を促す「認知症チームケア推進加算」だ。


今回はこれまでの厚生労働省の告示や通知などを基に、その算定ルールのポイントを改めてまとめていく。【Joint編集部】

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新設された「認知症チームケア推進加算」は2種類。要件は以下の通りだ。研修を修了した介護職の配置、その介護職を中心とするチームの編成、個別のBPSDの評価、カンファレンスの開催、計画の作成・振り返りなどを求める内容となっている。

認知症チームケア推進加算(I)=150単位/月


(1)利用者の総数のうち、日常生活で周囲の注意を必要とする認知症の人、具体的には日常生活自立度II、III、IV、Mに該当する人などの占める割合が2分の1以上であること。


(2)認知症介護指導者養成研修を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した人などを1名以上配置し、複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること。


(3)対象者に対し、個別にBPSDの評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、BPSDの予防などに資するチームケアを実施していること。


(4)BPSDの予防などに資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、BPSDの有無・程度の定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直しなどを行っていること。


認知症チームケア推進加算(II)=120単位/月


◯ 加算(I)の要件(1)(3)(4)を満たしていること。


◯ 認知症介護実践リーダー研修を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した人などを1名以上配置し、複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること。

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厚労省は昨年度末に発出した通知で、要件のBPSDの評価、カンファレンスの開催、計画の作成などについて説明。次のように規定した。

通知「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」概要

◯ チームは、入所者個人に対し計画的にBPSDの評価指標を用いて評価を実施し、その評価結果に基づきチームケアの計画を作成・実施すること。


◯ 計画の作成にあたっては、評価結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の状態に応じて個別に作成することとし、画一的な計画とならないよう留意すること。


◯ ケアの質の向上を図る観点から、チームケアを実施するにあたっては、対象者1人につき月1回以上の定期的なカンファレンスを開催し、BPSDを含めて個々の入所者の状態を評価し、計画の策定、ケアの振り返り、状態の再評価、計画の見直しなどを行うこと。


◯ 入所者の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返りなどは、別紙様式の「認知症チームケア推進加算・ワークシート」、及び介護記録などに詳細に記録すること。そのほか、日々のケアの場面で心身の状態や環境の変化が生じた時などは、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直しなどを行うこと。

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また、厚労省は報酬改定のQ&Aで、「認知症チームケア推進加算」の要件や通知の規定などを詳しく解説。以下のような解釈を明らかにした。

介護報酬改定のQ&A(Vol.2)


問2|加算(I)の要件は、現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは満たさないという認識で良いか。また加算(II)の要件は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは満たさないという認識で良いか。


答え|認識の通り。本加算(I)では現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。同様に加算(II)では、認知症介護実践リーダー研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必要がある。

問3|本加算は認知症のBPSDが認められる入所者のみ算定できるのか。


答え|本加算は、BPSDの予防などに資する取り組みを日頃から実施していることを評価する加算であるため、日常生活で周囲の注意を必要とする認知症の人に対し、BPSDの予防などに資するチームケアを実施していれば算定可能。

問4|本加算で配置要件となっている介護職は、複数の「BPSDに対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。


答え|認識の通り。ただし、複数のチームに参加する場合であっても、各々のチームにおいて、求められる計画の作成、BPSDの評価、カンファレンスへの参加など、一定の関与が求められる。

問5|要件に「複数人の介護職員から成るBPSDに対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職とはどのような人を指すのか。


答え|本加算の対象となるサービスを直接提供する職員を指す。職種については介護福祉士以外でも差し支えない。

問6|対象者に対して個別に行うBPSDの評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。


答え|認識の通り。

問7|利用者のうち日常生活自立度II以上の割合が1/2以上であることが求められるが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者数の平均で算定するということで良いか。


答え|認識の通り。

問10|「別紙様式及び介護記録など」とは具体的に何を指すか。


答え|具体的には下記の通り。加算算定にあたって必ず作成が求められる。


◯ 別紙様式:認知症チームケア推進加算に係るワークシート


◯ 介護記録等:介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画書などを示す。なお、介護記録については、入所者の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返りなどを丁寧に記載することが重要であり、例示した介護記録以外のものを使用しても差し支えない。また、この加算のみのために新たな書式を定める必要はない。

介護報酬改定のQ&A(Vol.6)

問4|厚労省の令和3〜5年度老健事業で研修を修了した人は、認知症チームケア推進研修を修了したとみなしてよいか。


答え|認識の通り。なお、令和5年度BPSDケア体制づくり研修修了者でない者については、令和6年度中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。

問5|認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている人について、その受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。


答え|可能。配置要件になっている人が中心となった複数人の介護職員でチームを組むことが本加算の要件。チームケアのリーダーを養成するための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。

要件・規定の詳細はそれぞれ通知やQ&Aなどで確認できる。厚労省はこのほかQ&Aで、同一の施設で認知症チームケア推進加算と認知症専門ケア加算の双方を算定する場合のルール、考え方なども示している。


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