第一法規 介護ねっとシリーズ
2026年4月3日

過疎地の介護維持へ新スキーム 法案決定 「特定地域」で人員基準緩和 訪問介護への定額報酬導入も

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《 上野賢一郎厚労相|3日の閣議後会見 》

政府は3日、今後の制度改正に向けて介護保険法などの改正案を閣議決定した。今国会での早期の成立を目指す。【Joint編集部】

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介護ニーズの縮小やサービスの担い手の不足などが顕著な中山間・人口減少地域を対象に、事業所・施設の人員配置基準の緩和などを認める新たなスキームを設ける。


「基準該当」や「離島相当」といった既存の「特例介護サービス」の中に、新たな類型として「特定地域サービス」を創設する。国が一定の基準を示しつつ、都道府県が市町村の意向を聞いて対象となる「特定地域」を定める仕組みとする。改正案では2027年度からの施行とした。


それぞれの実情に合ったより効率的な体制を構築し、中山間・人口減少地域でもサービスを維持していけるようにすることが狙い。


都道府県が定める「特定地域」では、事業所・施設の管理者や専門職らの人員配置基準、常勤・専従要件、夜勤要件などの緩和が認められる。あわせて、訪問介護事業所の経営の安定性・予見性を高める観点から、現行の出来高払いだけでなく包括評価(定額報酬)も選択可能となる。


「特定地域」ではこのほか、介護保険の財源を使った市町村の事業で在宅サービスを維持する仕組み(特定地域居宅サービス等事業)も運用可能となる。


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