障害福祉グループホーム、管理者の資格要件を新設 来年度から 3年の実務経験と研修修了が必須に 厚労省方針
厚生労働省は5日、障害福祉のグループホーム(共同生活援助)の管理者について、来年4月から新たに資格要件を設ける方針を固めた。【Joint編集部】
審議会(社会保障審議会・障害者部会)で提案し、委員から大筋で了承を得た。新たな資格要件として、3年以上の実務経験や研修の修了を義務付け、既存の事業者に配慮した経過措置も設ける。
管理者の資質を担保し、サービスの質の底上げにつなげることが狙い。実績や経験が乏しい事業者の参入が増え、十分な支援が行われていないグループホームがあるといった声が、現場の関係者から多くあがっていた経緯がある。
厚労省は今回の審議会で、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所、障害者支援施設などで支援に従事した実務経験が3年以上あり、かつ、新設される「共同生活援助管理者研修(仮称)」を修了していることを、新たに資格要件として指定基準に位置付ける方針を明らかにした。
こうした内容は、すでに管理者の資格要件が設けられている介護保険の認知症グループホームのスキームを参考に設計された。
*「共同生活援助管理者研修(仮称)」は都道府県が実施主体。今年度から試行的に始まり、来年度以降に順次開催されていく見通し。
厚労省はあわせて、個々の事業者が対応できるように一定の経過措置を設ける方針も明示した。
新たな資格要件は来年度から導入するが、本格施行は2030年度からにすると説明。新設される「共同生活援助管理者研修(仮称)」は、2029年度末までに修了すれば差し支えないと整理した。
また、今年度までに開設されたグループホームですでに勤務している管理者については、3年以上の実務経験を求めない考えを示した。一方で、来年度になってから新規に開設されるグループホームの管理者は、開設される時点で3年以上の実務経験が必要になるとした。








