登録施設介護支援の報酬、居宅と同じ枠組みで設定 逓減制も適用 厚労省提案
厚生労働省は28日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、ケアマネジメントの新たなサービス類型「登録施設介護支援」の具体像を提案した。【Joint編集部】
利用者の要介護度に応じた評価など、基本報酬を居宅介護支援と同じ枠組みで設定することを提案。担当ケース数に応じて単位数が下がる逓減制を適用する案も示した。
創設する時期は、住宅型有料老人ホームに事前規制の登録制が導入される日程、その経過措置の日程に合わせると説明。具体的な日取りは明示せず、「引き続き検討する」とのアナウンスにとどめた。
◆ 基本報酬、地域生活相談などどう勘案?
今回、厚労省は登録施設介護支援の基本報酬について、居宅介護支援と同じ枠組みとすることを前提として、
● 地域生活相談を実施すること
● 集合住宅で暮らす利用者を担当すること
の双方を踏まえて設定してはどうかと提案した。居宅介護支援の単位数を維持するのか、それとも異なる水準を採用するのか。いずれの可能性も残す言い回しで、より踏み込んだ考え方への言及は避けた。
基本報酬の逓減制をめぐっては、居宅介護支援の利用者数との合計で適用を判断する案を示した。
居宅介護支援は現行、一定の人数を超えた部分のみを低い単位数とするルールになっている。ただし、登録施設介護支援では原則1割の自己負担を徴収することから、同じ方法だと利用者間で負担額に差が生じてしまう。
このため厚労省は、登録施設介護支援の利用者全体に分散して低い単位数を適用することを提案した。
各種の加算・減算については、居宅介護支援に準じて設定することを原則としつつ、登録施設介護支援の特性を踏まえた内容にしてはどうかと投げかけた。算定要件となる人員配置や取り組みも、居宅介護支援と一体的に取り扱う案を示した。
登録施設介護支援は、事前規制の登録制が導入される住宅型ホームの入居者を対象として、ケアプランの作成や地域生活相談などを担う新たなサービス類型。介護付きホームとの制度的な均衡の確保、いわゆる「囲い込み」の是正などが創設の狙いで、利用者は原則1割の自己負担を支払うことになる。
◆ 逓減制に異論 追加業務に見合う報酬を求める声も
今回の会合では委員から、登録施設介護支援の基本報酬や加算・減算をめぐり、
● 逓減制の導入が妥当かどうかを議論すべき。サービスの内容や自己負担の有無が異なる居宅介護支援とのケース数の合算には反対。
● 逓減制で低い単位数を利用者全体に分散する仕組みは、現場の事務負担などに課題があり再検討が必要。
● 集合住宅であることだけを理由に基本報酬を低くせず、地域生活相談や自己負担の徴収など、追加的な業務に見合う評価を確保すべき。
● 総じて報酬が不十分だと地域の居宅介護支援事業所が関与を断念し、住宅型ホームに関連する事業所への利用者の集中を招きかねない。
といった意見が出た。厚労省は今後、審議会での議論も踏まえて具体像をめぐる検討をさらに深める方針だ。









