2026年11月3日
特養ケアマネの兼務、施設内から併設事業所へ 厚労省方針 複数サービスへの適用を視野 一部業務が対象
特別養護老人ホームで働くケアマネジャーについて、厚生労働省は併設事業所などの業務との兼務を一定の範囲内で認める方針を固めた。【Joint編集部】
2日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で提案。多くの委員が賛意を表し、ケアマネジャーの負担にも留意しつつ具体的なルールを検討していく方向性が確認された。
厚労省は会合で、特養の入所者と併設事業所の利用者が同じ食堂で食事をとるシーンを例示。特養のケアマネジャーが食事を手伝う際に、併設事業所の利用者にも対応できるようにすることが典型例だと説明した。
兼務を認めるのは、あくまで本体施設の業務と一体不可分なものに限る。居宅介護支援事業所は除外する一方で、それ以外のサービスには幅を持たせる構えをみせた。
例えばショートステイ、通所介護、訪問介護など、どのサービスのどの業務まで兼務を認めていくのか −− 。具体的なルールはこれから検討していく。
限られた人材がより柔軟に働ける環境を整える狙いがある。
特養のケアマネジャーは現行、入所者の処遇に支障がなければ特養内の他の職務を兼務できる。一方で、併設事業所の業務の兼務は認められていない。
今回の会合では、兼務によるケアマネジャーの負担増を懸念する声も上がった。本来のケアマネジメント業務や利用者への支援などに支障が生じないよう、十分な配慮を求める意見も出た。
厚労省は今後、こうした議論を踏まえて具体的なルールを詰めていく考えだ。










