今年8月から実施される介護施設の入所者の食費や居住費の見直しをめぐり、低所得者を対象とした補足給付の所得区分の基準額を改める省令・告示が22日に公布された。【Joint編集部】
厚生労働省は介護保険最新情報Vol.1513を発出し、介護現場の関係者に広く周知した。5月29日に発出した介護保険最新情報Vol.1506で、「改正作業中」と説明していた見直しの内容が正式に決まった形だ。
今回の基準変更は、補足給付の所得区分の「第2段階」と「第3段階①」の境界ラインが対象。年金収入などの基準額が、現行の「80.9万円」から「82.65万円」へ引き上げられる。見直しは8月から。高齢者の年金額の改定に基づく措置で、昨年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えたことなどを踏まえたものだ。
厚労省はこのほか今年8月から、介護施設の「第3段階①」と「第3段階②」の入所者の食費、「第3段階②」の入所者の居住費について、負担限度額をそれぞれ引き上げることにしている。
例えば食費は日額で30円〜60円、ひと月(30日)換算ではおよそ900円〜1800円の負担増となる。




