2026年6月24日

特養の診療、介護報酬と診療報酬をどう算定? 給付調整リーフレットを更新 厚労省

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《 介護保険最新情報Vol.1515 》

厚生労働省は23日、特別養護老人ホームでの医師の診療行為に対する介護報酬、診療報酬の給付調整について解説するリーフレットの改訂版を公表した。【Joint編集部】

介護保険最新情報Vol.1515として発出し、全国の関係者へ広く周知した。


特養で配置医師や外部医師が入所者を診る際に、介護報酬と診療報酬のどちらをどう算定すればいいのか ーー 。


このリーフレットは、そうした給付調整の正しいルールを現場へ浸透させるためのもの。誤解が生じやすい事例を分かりやすく整理し、医療と介護の円滑な連携を後押しする狙いがある。


厚労省は今回、今年度の診療報酬改定で協力医療機関とのカンファレンスの頻度などが見直された(6月1日施行)ことを受けて、リーフレットの内容を更新した。

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例えば、入所者が急変した際に協力医療機関の医師(外部医師)が往診にあたり、「緊急往診加算」や「夜間・休日往診加算」などを算定するケース。ICTを活用した連携体制が平時から作られている場合をみると、診療情報などを共有するカンファレンスの開催頻度の要件が「年3回以上」から「年1回以上」へ改められている。


リーフレットではこのほか、特養内で診療が完結するケース、配置医師の専門外の皮膚科を受診するケース、末期がんの看取りに対応するケースなどについても、給付調整の正確なルールが解説されている。


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