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2026年9月18日

住宅型ホームの「囲い込み」対策 ケアマネの独立性を法令上の登録基準に明記 厚労省案

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《 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会|18日 》

住宅型有料老人ホームに新たに導入する事前規制の登録制をめぐり、厚生労働省は18日の検討会で、事業者に遵守を求める登録基準の案を提示した。【Joint編集部】

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いわゆる「囲い込み」への対策として、入居契約とケアマネジメント契約の独立性、ケアマネジャーの独立性を担保する措置の実施を、住宅型ホームの登録基準に明確に位置付けることを提案した。


厚労省は具体的な措置として、


● 契約締結やケアプラン作成の手順書・ガイドラインを策定する
● その手順書・ガイドラインを重要事項説明で入居希望者に明示する
● 施設長・管理者への研修を行う
● 相談担当者を設置する


などを事業者に求めてはどうかとした。


あわせて、近隣の介護サービス事業所の情報を入居者に提供することも求める。特定の事業者のサービスに限定・誘導したり、入居者のサービスの選択を妨げたりしないことを、登録基準に盛り込む案も示した。


現行、住宅型ホームは老人福祉法に基づく届出制となっており、国の指導指針などをもとに運営の適正化が図られている。


今回の法改正により、既存の住宅型ホームの大半が新たな登録制の対象となる見通し。事業者には登録基準の遵守が法令上求められることになり、行政による監督はこれまでより強化される。

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厚労省はこのほか、入居時の契約に関する登録基準でも「囲い込み」への対策を講じる構えだ。例えば、


● 併設・隣接する関連法人の事業所によるサービスの利用を入居の条件とすること
● かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要すること
● 特定の事業所のサービスを利用した場合に家賃を安くすること


などを認めない案を示した。


今後、厚労省は今秋に検討会の議論をとりまとめる方針。それを審議会(社会保障審議会・介護保険部会)に報告するなど調整を進め、年内の政省令の公布を目指す。


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