2026年9月24日
障害福祉の訪問サービス、同一建物減算の拡充を提案 厚労省 居宅介護は要件の見直し、重度訪問介護は新設を検討
厚生労働省は24日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた議論を進めている有識者会議(障害福祉報酬改定検討チーム)で、訪問系サービスの具体策を取り上げた。【Joint編集部】
同一建物減算の拡充を提案。今後の検討の方向性として、居宅介護の要件の見直しと重度訪問介護での新設を提示した。
居宅介護では現在、事業所と利用者宅の位置関係や集合住宅で暮らす利用者の人数などに応じて、報酬が10%から15%減算されている。併設・隣接の集合住宅などへの訪問は移動負担が軽く、サービスをより効率的に提供できることを反映する仕組みだ。
厚労省は今回の会合で、現行の同一建物減算の人数基準(*)を下回る規模の施設に障害者を集め、そこでサービスを提供している事業者もいると指摘。特定のアパートで10人ほどの入居者を募り、サービスの活用を案内するケースなどを紹介した。
* 現行の人数基準では、例えば、事業所と同一の敷地内、または隣接する敷地内にある建物でなくても、同じ集合住宅に住む利用者が月20人以上いれば、報酬が10%減算される。
厚労省はそのうえで、居宅介護の同一建物減算の要件を実態に応じて見直すことを提案。これから年末にかけて、実際に適用する範囲や減算率などを検討していく意向を示した。
一方、重度訪問介護にはまだ同一建物減算がない。
厚労省は会合で、同じ集合住宅に暮らす障害者への訪問の割合が高い事業所もあると説明。居宅介護と同様の仕組みを新たに設ける方向で検討を進めてはどうかとした。
会合の意見交換では、厚労省の提案に対して強く反対する声は上がらなかった。居宅介護や重度訪問介護の機能を十分に評価し、基本報酬を下げないようにと呼びかける委員もいた。











