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2026年10月30日

介護報酬の地域区分、現行の単価も維持可能に 厚労省が経過措置を提案|来年度改定

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《 社保審・介護給付費分科会 》

厚生労働省は28日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、地域区分の見直しを俎上に載せた。【Joint編集部】

市町村の意向に基づき、これまでの上乗せ割合を維持できる経過措置を設けることを提案した。単価の大幅な変更による影響を和らげる狙いがある。


介護報酬の地域区分は、人件費の地域差を1単位の単価に反映する仕組み。原則として国家公務員、または地方公務員の地域手当に準拠して定められている。


今回の見直しは、2024年の人事院勧告などに基づいて、公務員の地域手当が再編されたことを受けたもの。支給地域の範囲を広域化し、その分け方を従前の7段階から5段階へ改める変更が、2025年度から段階的に進められている。


厚労省は今回の審議会で、


● 来年度以降も公務員の地域手当に準拠して介護報酬の地域区分を設定する


ことを原則とする案を示した。そのうえで、


● 市町村が希望する場合は、これまでの上乗せ割合を維持することも含め、見直し前後の範囲内で級地を設定できる経過措置を設ける


● 経過措置の期限は2029年度末とする


● 2030年度以降の取り扱いは、報酬改定にあたって市町村の意向を確認する


ことなどを提案した。隣接地域との格差による影響を緩和する特例についても、公務員の地域手当の再編に対応する形で、一部を新たなルールに見直す案を示した。


実際にどの地域にどの級地を適用するかは、こうした見直しを前提に市町村の意向を確認して定めたいとした。

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会合の意見交換では、厚労省が提案した経過措置の導入に賛同する声があがった。加えて、事業所・施設の経営や職員の処遇、人材確保に悪影響を及ぼさないこと、市町村の意向を丁寧に汲み取ることなどを、委員が重ねて要請する展開となった。


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