住宅型有料老人ホームの入居者に特化したケアマネジメントの新類型「登録施設介護支援」について、厚生労働省は、既存の居宅介護支援事業所が指定を円滑に受けられるように経過措置を設ける方針だ。【Joint編集部】
当面の間、居宅介護支援の指定を受けている事業所を「登録施設介護支援」の事業所とみなす取り扱いとする。既存の居宅介護支援事業所であれば、制度の施行からしばらくは新類型の新規指定を受けるための申請手続きは不要で、自動的に“2枚看板”となれる(例外規定もあり)。
厚労省は15日、自治体の担当者に介護保険の重要施策を説明する会議(全国介護保険担当課長会議)でアナウンスした。
この「登録施設介護支援」は、6月19日に成立した改正法に基づいて創設されるケアマネジメントの新たなサービス類型。厚労省は改正法の附則に、既存の居宅介護支援事業所が住宅型ホームの入居者の支援を継続しやすいように、こうした経過措置の適用を盛り込んでいた経緯がある。
居宅介護支援の指定が失効・取り消し、または効力停止となった事業所は、「登録施設介護支援」の指定も同様の取り扱いとなる。居宅介護支援としての指定がなく、新たに「登録施設介護支援」の新規指定を受ける事業所は申請手続きが必要だ。










