2026年8月18日
【熊本地震】厚労省、被災地で介護サービス事業者の指定期間を延長 ケアマネ資格証も
厚生労働省は17日に介護保険最新情報Vol.1536を発出し、今回の熊本地震に伴う特例措置の施行を自治体に通知した。【Joint編集部】
被災者の支援や復旧・復興にあたっている被災地で、介護サービス事業者の指定や介護支援専門員証などの有効期間の満了日を、来年1月27日まで延長する。
延長の対象となるのは、今年7月28日の発災以降に有効期間の満了日を迎える被災地の居宅サービス、地域密着型サービス、介護保険施設の指定のほか、介護支援専門員証の交付、主任介護支援専門員更新研修の修了など。延長後の新たな有効期間は、原則として来年1月28日から起算される。
厚労省はあわせて、被災市町村の負担軽減と介護サービスの適切な継続に向けて、要介護・要支援認定の有効期間の特例も設定した。
今年7月28日から来年7月31日までに満了する認定について、被災市町村の判断で従来の期間に最大12ヵ月を合算できるようにする。こちらも17日付で施行された。







