第一法規 介護ネットシリーズ案内バナー
2026年9月9日

行方不明の高齢者、介護保険料の全額免除も可 厚労省が取り扱い整理 払い過ぎなら返還も

このエントリーをはてなブックマークに追加
《 介護保険最新情報Vol.1541 》

行方不明になった65歳以上の高齢者の介護保険料について、厚生労働省は8日に取り扱いを明らかにする通知を全国の自治体に発出した。【Joint編集部】

介護労働安定センター 案内バナー

介護保険最新情報Vol.1541で現場の関係者に広く周知した。


家族にかかる負担などを考慮し、行方不明中の保険料を全額免除としても差し支えないと明示。失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、市町村は払い過ぎた保険料を返還する必要があるとの解釈も示した。


今回の通知は、行方不明となった高齢者の家族からの行政相談がきっかけ。総務省の近畿地方の機関が、行方不明者の介護保険資格の喪失や保険料の賦課状況などを調べ、その結果を厚労省に提供した。


厚労省はこれを受け、これまで個別に提示してきた見解も踏まえつつ、全国の自治体に向けて改めて取り扱いを整理した。


高齢者が行方不明になった場合、原則として、行方不明が確認されて住民票が消除されたことにより、介護保険資格を喪失させる流れが想定される。ただし、こうした手続きには時間がかかることもある。

介護施設の集客・情報発信に関するカンリー特集記事

厚労省は今回の通知に、その間の保険料を市町村が減免しても差し支えないと明記。家族の負担を考慮し、全額免除も可能との認識を示した。


また、失踪宣告などで過去にさかのぼって死亡したとみなされた場合、死亡したとみなされる日の翌日以降の保険料の賦課は無効になると説明。その期間に市町村が受け取った保険料には返還義務が生じるとした。


カイポケ ミルモ資料ダウンロード案内バナー
Access Ranking
人気記事
介護ニュースJoint