厚生労働省は9月28日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた議論を進めている有識者会議(障害福祉報酬改定検討チーム)で、就労継続支援B型の具体策を取り上げた。【Joint編集部】
「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準に位置付ける案を提示。現行、就労継続支援A型には同様の規定があるがB型にはない。
就労継続支援の指定基準では原則、賃金・工賃の支払いに自立支援給付を充ててはならないと定められている。厚労省は会合で、提案の趣旨を以下のように説明した。
「就労継続支援B型でも、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬(自立支援給付)が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービスを提供しているとは言えない」
厚労省はあわせて、運営法人の資金や寄付などから利用者に金銭を支払った場合について、その額を基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除く案も示した。











