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2026年10月27日

要介護認定、審査簡素化の要件を緩和 厚労省方針 対象となる更新申請を拡大

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《 社保審・介護保険部会|26日 》

厚生労働省は介護認定審査会の簡素化の要件を緩和する方針を固めた。【Joint編集部】

26日の審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で提案し、大筋で了承を得た。要介護認定の迅速化、現場の負担軽減などにつなげる。


現行の条件のうち、「前回認定の有効期間が12ヵ月以上」を「6ヵ月以上」に拡大する。他の条件も満たす更新申請が対象となる。


介護認定審査会の簡素化は、2次判定のプロセスで審査会委員の包括同意を得ることなどにより、コンピューターによる1次判定の要介護度を審査結果とする仕組み。現在は、次の6条件を全て満たす場合に認められている。


● 第1号被保険者である
● 更新申請である
● 今回の1次判定の要介護度が、前回の認定結果と一致する
● 前回認定の有効期間が12ヵ月以上である(今回の変更対象)
● 1次判定が要介護1または要支援2の場合、状態安定性の判定が「安定」である
● 1次判定の要介護認定等基準時間が、1段階重い要介護度に達するまで「3分以内」ではない


こうした簡素化は2018年度から導入されているが、その実施状況には自治体によって大きな差がある。

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厚労省は今回、要件の緩和で新たに簡素化の対象となる約6万件(*)の認定申請を分析した結果を報告。2次判定で要介護度が変更された割合は、1.1%と低かったと説明した。


審議会では委員から、簡素化を実施していない理由の分析や事例の共有による後押しなどを呼びかける意見が出た。高齢者の状態変化を見落とさず、審査の公平性・適切性を保つ仕組みが必要との指摘もあった。


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