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2026年11月2日

特養のケアマネ、併設事業所にも兼務範囲を拡大 厚労省提案 居宅介護支援は対象外

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《 厚労省 》

厚生労働省は2日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、特別養護老人ホームの具体策を取り上げた。【Joint編集部】

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特養のケアマネジャーについて、併設事業所の業務の兼務を一定の範囲内で認めることを提案した。居宅介護支援事業所は対象から除き、例えばショートステイの一部業務など、本体施設の業務と一体不可分なものに限る案を示した。


厚労省は会合で、次のような趣旨の提案を行った。

● 特養のケアマネジャーについて、居宅介護支援事業所以外の併設事業所などの業務であって、その業務が本体施設の業務と一体不可分なものについては、本体施設の業務と兼務可能であることを明確化してはどうか。

限られた人材が柔軟に働ける環境を整え、サービスの質を維持しながら、より効率的で持続可能な体制の構築につなげる狙いがある。

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特養のケアマネジャーは現行、入所者の処遇に支障がなければ特養内の他の職務を兼務できる一方で、併設事業所の業務の兼務は認められていない。このため、厳しい人手不足も考慮して人員配置基準の緩和や明確化を図るよう求める声が、自治体の関係者からも上がっていた経緯がある。


厚労省は今後、審議会での議論も踏まえて具体的な人員配置基準のあり方をさらに検討する。年内にも施策の方向性を固める見通しだ。


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