厚生労働省は5日、来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を進めている有識者会議(障害福祉報酬改定検討チーム)で、計画相談支援と障害児相談支援の具体策を取り上げた。【Joint編集部】
サービスの利用先が特定の事業者に一定割合で集中している場合に、計画相談支援と障害児相談支援の基本報酬を減算する仕組みの創設を提案した。
利用者や保護者に対して、特定の事業者が提供するサービスを使うよう過度に勧めてくる事例がある ―― 。
背景にはそんな指摘がある。2022年にまとめられた審議会(社会保障審議会・障害者部会)の報告書でも、相談支援専門員の中立性・公正性を確保する方策の検討が求められていた。
厚労省は今回、介護分野のケアマネジャーの報酬に組み込まれている「特定事業所集中減算」の考え方を参考に、過度な集中の是正を図ってはどうかと投げかけた。
一方で、次のような正当な理由がある場合は減算を適用しない案も示した。
● 中山間地域や離島などで、サービスを提供する事業所が少ない場合
● 医療的ケアが必要な人、強度行動障害の状態にある人などを主に支援する事業所の場合
会合では委員から、障害特性に応じた専門的な支援によって利用先が集中してしまうケースまで減算されないよう、適用除外の要件をきめ細かく検討すべきとの意見が出た。厚労省は今後、具体的な仕組みをめぐる検討をさらに深める考えだ。










