厚生労働省は13日、介護施設などの「協力医療機関連携加算」に関する新たなQ&Aを公表した。【Joint編集部】
今年6月に緩和された協力医療機関との定期的な会議の開催頻度について、新規算定時や翌年度以降の具体的な運用ルールを明らかにした。介護保険最新情報Vol.1523で現場の関係者に広く周知した。
厚労省はQ&Aで、「協力医療機関連携加算」の算定を新たに始める場合の取り扱いを説明。算定を始めた月から1年以内に、施設の体制など要件に応じた回数(*)の会議が予定されていればよいと明記した。
* 年3回以上、または年1回以上。
あわせて、翌年度以降も継続して算定していく場合は、要件に応じた回数を年度ごとに開催していくよう求めた。
「協力医療機関連携加算」は、2024年度の介護報酬改定で新設されたインセンティブ。その名の通り介護施設と医療機関の連携を後押しする仕掛けだが、会議を開催する負担が大きいといった声が現場の関係者からあがっていた経緯がある。
このため、厚労省は今年6月の算定分から、従来の「月1回以上」という開催頻度の要件を原則「年3回以上」へ変更。ICTの活用など必要な条件を満たせば、「年1回以上」の運用も認める大幅な緩和に踏み切っていた。










